会員向情報

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◆ 学会会則

会則

平成13年10月9日改定

第1章 総則

(会の名称)

第1条 この会は「日本福祉のまちづくり学会」(以下「本会」という)という。

(目的)

第2条 本会は、市民生活並びに福祉のまちづくりに関わる理論、研究及び技術の向上と発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 福祉のまちづくりの理論並びに研究及び技術の向上に関する調査研究
  2. 福祉のまちづくりに関する研究大会、講演会、研修会及び見学会等の開催
  3. 福祉のまちづくりに関する情報の交換
  4. 福祉のまちづくりに関する広報、宣伝並びに会報その他印刷物の刊行及び頒布
  5. 福祉のまちづくりに関する国際協力
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条 本会の会員は次の通り。

  1. 正会員 福祉のまちづくりに関する研究、業務又はこれと関連する社会経済活動を営む個人又は法人
  2. 賛助会員 本会の目的及び事業を賛助し、又は後援する法人、個人及び団体
  3. 名誉会員 本会の事業運営に多大な功労のあった個人で、総会において推薦された者
(入会)

第5条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金、会費)

第6条 前条で承認を得た正会員又は賛助会員は、理事会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第7条 会員は次の各号の一に該当する場合はその資格を失う。

     
  1. 会員が退会した時。
  2.  
  3. 本会の名誉を毀損し、又は本会の設立趣意に反する行為をしたとき
  4.  
  5. 会費を2年以上滞納したとき
  6.  
  7. 死亡又は解散

第3章 役員

(役員の種別及び員数)

第8条 本会に次の役員を置く。

(選任)

第9条 幹事及び監事は会員の内から総会において選任する。

(職務)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(任期)

第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第12条 役員は、本会の名誉を毀損し、又は本会の設立趣旨に反する行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

第4章 顧問及び評議員

(顧問)

第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(評議員)

第14条 本会に評議員を置く。評議員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第5章 会議

(会議)

第15条 会議は、総会、理事会、幹事会及び委員会とする。

(権能)

第16条 総会はこの会則の規定するもののほか、次に事項を議決する。

  1. (1) 事業計画及び収支予算の決定
  2. (2) 事業報告及び収支決算の承認
  3. (3) その他本会の運営に関する重要な事項

2 幹事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  2. (2) 総会に付議すべき事項
  3. (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 理事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 幹事会の議決した事項の執行に関すること
  2. (2) 幹事会に付議すべき事項
  3. (3) その他総会、幹事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)

第17条 総会は毎年1回年度終了後、3カ月以内に開催する。

2 幹事会は会長が必要と認めたとき、又は幹事総数の3分の1以上から会議の請求があったとき開催する。

3 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上から会議の請求があったとき開催する。

(招集)

第18条 総会、理事会及び幹事会は会長が招集する。

2 委員会は委員長が招集する。

(議決)

第19条 総会の議事は出席本会員の過半数の同意をもって決する。

2 理事会、幹事会及び委員会は、理事、幹事及び委員の過半数をもって決する。

3 可否同数の時は議長がこれを決する。

4 やむを得ない理由により会議に出席できない本会員、理事、幹事又は委員は、評決を委任することができる。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第20条 本会の資産は、入会金、会費、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。

(資産の管理)
第21条 資産は、幹事会の議決を得て、会長が管理する。
(決算)

第22条 本会の収支決算は、年度終了後3カ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第24条 この会則は、総会において本会員総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

第8章 事務局

(事務局)

第25条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局には、事務局長ほか若干の事務局員を置く。

2 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

3 その他事務局に関する事項は、会長が理事会の同意を得て、別に定める。

第9章 雑則

(委任)

第26条 この会則の施行及び本会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

附則

  1. 本会設立当初の役員は、第9条第1項及び第2項の規定に関わらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、設立後はじめて開かれる総会の日までとする。
  2. 本会設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
  3. 本会の設立当初の会計年度は、第23条の規定に関わらず、設立の日から翌年の3月31日までとする。