第1条 日本福祉のまちづくり学会会則第9条に基づく幹事の選出は、この規定の定めるところによる。
第2条 幹事の選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会は、理事会の指名する若干名の委員に、委員長を互選する。
第3条 幹事の定数は40名以内とする。
第4条
1) 幹事の定数の内20名は資格を有する個人正会員の中から5名連記の無記名投票により選出する。
2) 選出された幹事が特別の理由により、幹事の辞退を申し出た場合には、幹事会の議を経て、次点の者を繰り上げて当選とすることができる。
3) 残りの幹事のうち15名以内を、選出された幹事が推薦委員会を組織し、推薦委員会が推薦して総会の承認を受ける。
4) 前項による幹事の推薦は、地域分布、学術分野等を考慮して行なわなければならない。
5) 会長は、会員の中から若干名を幹事に推薦することができる。
第5条 選挙は、選挙管理委員会が発行する投票用紙により、おそくとも総会期日の1カ月以上前までに郵送の方法によって行なう。
第6条
1) 幹事の選挙について選挙権及び被選挙権を有する者は、会費を納入し、選挙人名簿に記載されている個人正会員とする。
2) 幹事の選挙は前項に定める選挙権を有するものの名簿を有権者に配付することによって行なう。
3) 前項の名簿は、選挙期日の2カ月前現在で作成するものとする。
第7条 選挙によって同数得票者が生じた場合、抽選によって当選者を決める。抽選は選挙管理委員会において行なう。
第8条 選挙管理委員長は、選挙の結果について理事会へ速やかに報告する。
第9条 この規則による選挙実施要領は別に定める。