
◆ 学会細則
日本福祉のまちづくり学会細則
平成9年7月11日承認
平成13年10月9日改正
平成17年1月7日改正
平成17年7月13日改正
平成19年5月29日改正
(1) 会費
入会金 2,000円
正会員 年 5,000円 (当面学生会員は年3,000円とする)
法人会員 年10,000円 (原則として3口以上とする)
賛助会員 年20,000円 (1口)
- 名誉会員からは、会費は徴収しない。
- 会費の納入は毎年5月末日までとする
(2)学会の本部、支部、および役員、委員長の選出
(学会の本部・支部)
- 学会の本部は東京に置く。本部以外でも理事会の承認によって学会支部を置くことができる。
(幹事の選出)
- 幹事会選出規則第4条3に定められた推薦幹事の選出は、各領域の代表1〜2名、各支部代表1名を加えるものとする。
- 幹事会選出規則第4条5に定められた会長による幹事推薦は、委員会活動の円滑な遂行に必要とされる者を加えるものとし、他の幹事で構成する幹事会で了承を得るものとする。
(理事の選出)
- 理事は、幹事会選出規則第4条1の選挙により選出された者の互選によって候補者を推薦し、それに基づいて幹事会が選任し、総会に報告する。
(会長の選出)
- 会長は、理事会が副会長、理事、あるいは委員長を経験した者の中から推薦し、それに基づいて幹事会が選出し、総会に報告する。
- 会長選出のための幹事会は、幹事会選出規則第4条5に定められた会長推薦による幹事は欠員の状態で行うものとする。
(副会長の選出)
- 副会長は、理事会が理事あるいは委員長を経験した者などから推薦し、それに基づいて幹事会が選出し、総会に報告する。
(委員・委員長の選出)
- 幹事・理事・副会長は、いずれかの委員会または事務局に所属し、それぞれの活動の中心的な役割を担う。
- 委員会委員は会則第15条6に従って会長が委嘱するが、それに先だって理事会は候補者を会長に対して推薦することができる。
- 各委員長は会長が選出し、理事会と当該委員会委員の了承を得るものとする。
(役員の任期)
- 役員の任期は1期2年とし、再任を妨げないが、原則として3期以上連続しないこととする。ただし、幹事会選出規則第4条1の選挙により選出された幹事については、この限りではない。
- 副会長は、原則として2期続けて4年間任ずるものとするが、2年毎に半数交替とする。
(3)理事会、幹事会
- 開催は概ね3ヶ月に1度開催するものとする。尚理事会の構成メンバーには各委員長、支部長を加えることができるものとする。
- 理事会、幹事会の議長は会長が兼ねるものとする。
- 理事会、幹事会では事務局員をもって書記とする。
(運営部門)
(4)事務局
- 会則第25条3項に基づき、事務局について以下のように定める。
- 学会事務局は、会員に関わる事務、会費徴収及び予算の執行・管理、事業実施の記録、学会の活動全般の連絡・調整を行う。
- 事務局員として、庶務担当、会員担当、会計担当、広報担当(いずれも1〜2名)を置く。
- 会員担当は会員の募集、管理、名簿作成を行う。会計担当は、会費徴収事務、予算執行の管理を行い、監査を受ける。庶務担当は学会の活動全般の連絡・調整を行うとともに活動記録を管理・作成する。広報担当は、会員に対する学会活動の広報(メール通信を含む)を行う。
(5)総務委員会
- 総務委員会は、以下の業務を行う。
- 会則に関わる事務を執り行う。
- 予算・事業計画の立案を行う。
- 会則第15〜19条に定める総会の運営、および第22条に定める会計監査の実施に関する責務を負う。
- 会則第3条(2)に関わる全国大会実施の責務を負う。
- 会則第3条(3)(4)に基づく会員募集を含む学会の対外的な広報、およびホームページ等を用いた会員に対する広報に関わる活動について、企画し実施する。
- 会則第3条(5)(6)に基づく、海外の研究者、学会等と連携した、情報収集および国際協力のための活動を行う。
- 総務委員は各領域から1〜2名選出する。総務委員会には委員の互選により委員長を置く。委員長は会員の中から委員を追加することができる。
(学術部門)
(6)論文委員会
- 論文委員会は、会誌に掲載する原著論文に関し、投稿規定・査読規定などを定めそれに基づき、投稿された論文の査読と編集に関わる事務を行う。
- 委員長は会員の中から委員を追加することができる。
(7)会誌編集委員会
- 会誌委員会は、会則第3条(3)(4)に基づき会誌を発行する。
- 論文委員会が行う業務を除く、すべての会誌発行の業務を執り行う。。
- 会誌の発行にあたって、会誌委員会は企画を立案し実施することができる。
- 委員長は会員の中から委員を追加することができる。
(8)学術研究委員会
- 学術研究委員会は、以下の業務を行う。
- 会則第3条(1)および(6)に基づく、調査、研究、出版、その他の活動の企画及び実施にかかわる業務を行う。
- 会則第3条(2)に関わる、全国レベルの講演会、研修会及び見学会等の企画・運営を行う。
- 会則第3条(3)に基づき、日本学術会議、関連する他の学術団体等との交流などの対外活動を行う。
- 委員長は会員の中から委員を追加することができる。
(特別委員会)
(9) 特別委員会
- 各委員会の活動において必要があるときは、理事会の議を経て、特別委員会を設置することができる。特別委員会の委員長・委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 設置する特別委員会の名称、目的は、別に定める。
- 特別委員会の委員長は、必要に応じて委員を追加することができる。
- 理事会・幹事会は、特別委員会の委員長に出席を求めることができる。