会則・規定類

論文応募規則

平成23年 5月30日制 定
平成26年6月28日一部改正
令和2年6月12日一部改正
令和3年9月27日一部改正

 一般社団法人日本福祉のまちづくり学会(以下「学会」という。)の論文応募に関しては、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会定款(以下「定款」という。)、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第1条 この規則は、論文応募に関して応募資格や応募方法、査読の判断方法等についての事項を定めることを目的とする。

(応募資格)

第2条 応募資格者(筆頭著者)は日本福祉のまちづくり学会個人会員とする。連名者に非会員を含む場合、非会員1名につき10,000円が論文掲載料に加算される。

(論文内容)

第3条 論文は未発表のものに限る。ただし、次に記載するものについては、未発表のものとみなす。なお、2)~4)の既発表の内容を論文として投稿する場合、著作権の侵害や二重投稿の疑いが生じないよう十分配慮するとともに、すでに発表したタイトル及び発表媒体等の情報を必ず論文中に明記し、投稿の際のデータベース登録原稿にも記載すること。

1)
学会で口頭発表したもので査読を経ていないもの。
2)
シンポジウム、研究発表会、国際会議等で梗概又は資料として発表したもの。
3)
大学の紀要、研究機関の研究所等で部内発表したもの。
4)
国、自治体、業界、団体からの委託研究の成果報告書。
(論文の種類、および連続する応募の取扱い)

第4条 投稿できる論文等の種類と内容は以下のとおりとする。

1)
原著論文:独創性、新規性の高い理論的または実証的な研究で、完成度の高いもの
2)
総説:福祉のまちづくりに関する諸問題を客観的な資料・考察に基づいて広い視点から論じたもの
3)
技術報告・実践事例報告・調査報告等:福祉のまちづくりに関するさまざまな技術的・実践的な報告で有益な内容を含むもの、および研究の参考となりそうな調査の報告を含むもの
4)
討論:発表された論文・報告等についての意見・質問(2ページ以下)

 なお、連続して数編応募する予定の場合には、各編がそれぞれ完結したものとする。この場合の表題は主題を適切に表したものとし、総主題をサブタイトルとする。連続した数編を応募する場合には、さきの編の査読完了後、続編が受理される。

(原稿の体裁)

第5条 論文は、原則和文とする。(英文での投稿については論文委員会に問い合わせをすること)

  1. 論文本文の前に和文要旨(300字)、英文要旨(200ワーズ)およびキーワード(3~6つまで)を添える。
  2. 論文は、12頁を限度とする。
  3. 執筆の詳細は、「執筆要項」(別紙1)を参照する。
  4. 査読完了後の採用原稿の内容に関わる字句または文章の書き足し、書き改めは認めない。

(投稿論文の提出)

第6条 投稿論文は、執筆要項に沿って作成したもの3部(コピー可)に、論文等投稿前チェックリスト(別紙2)を付して提出する。採用決定後、最終原稿1部および原稿から図表を除いたプレーンテキストファイル(図表の説明を簡単に入れること)を提出する。

  1. 投稿論文の提出期日は、随時とする。原稿が学会事務局に到着した日を原稿受理日とする。ただし、内容の訂正などを指摘された原稿で学会発送日より2ケ月以内に改訂原稿が返送されない場合は、最初の受理日は無効とし、改訂原稿が学会に到着した日を原稿受理日とする。
  2. 投稿論文提出の際、データベース登録原稿(著者名・所属・連絡先・タイトルを記入したもの)を添付する。

(論文の採否)

第7条 論文の採否は、別に定める投稿論文審査フローに従い論文委員会が査読の判定基準に基づいて決定し、学会事務局を通じて著者に通知する。

  1. 論文については査読の判定基準は以下の通りである。
1)
全般的な査読の項目
  • 提起した問題、導入した概念や方法、発見した事実や法則の新規・独創性および得られた結果の学術的および技術的な新規性・有用性。
  • 論旨、論拠の妥当性・明快性、方法(実験、調査等)とその結果の信頼性・再現性および研究展望、研究の位置付けの適切さ。
  • 表現、用語や関連文献引用の適切さおよび商業主義からの中立性。
2)
査読の結果、「採用」の論文には採用決定日を明記する。
3)
査読の結果、「再査読」の場合は、修正された原稿について改めて査読を行う。
4)
査読の結果が「不採用」の場合で、その「不採用」の理由に対して、論文提出者が明らかに不当と考えた場合には、不当とする理由を明記して、学会論文委員長あてに異議申し立てをすることができる。

(討論の採否)

第8条 学会誌に掲載した論文(以下「掲載論文」という。)に関する質疑討論の採否並びにその取り扱いは論文委員会が行う。

(著作権)

第9条 掲載論文・質疑討論(以下「本著作物」という。)の著作権(著作権法第27条、28条に定める権利を含む)は著者本人に帰属する。

  1. 著者は学会に対し、本著作物の著作権の利用を許諾する。ただし、本項は、著者が本著作物を利用することを排除するものではない。
  2. 学会は、第三者に対し、本著作物の利用に関する権利の全部または一部の利用を再許諾することができる。
  3. 本著作物をその構成部分とする編集物の著作権は学会に帰属する。
  4. 学会は、学会に利用を許諾された本著作物を学会が掲載を承認した電子ジャーナルに掲載することができる。
  5. 著者は、本著作物が他学会を含む第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことについて責任を負う。
  6. 学会は、学会以外が著作権の利用の権利を持つ論文であっても、学会の体裁で書かれた本著作権について、全国大会梗概集への掲載を拒否するものではない。しかし学会による電子ジャーナル掲載によって、本著作物に関して著作物の利用の権利を持つ他者との間で本著作物に関する著作権の調整が必要となる場合には、著者は、その責任において学会に損失を被らせないようその他者と調整を行うものとする。

(投稿原稿の掲載)

第10条 査読完了後、採用された論文は、電子ジャーナルに掲載される。

(論文査読料・掲載料)

第11条 応募者から論文査読料は徴収しない。査読完了後採用された論文は、論文掲載料として6頁まで20,000円、8頁まで30,000円、10頁まで40,000円、上限12頁まで60,000円を徴収する。

(別刷)

第12条 掲載論文および質疑討論の別刷は希望により有料で印刷する(印刷にかかる実費は印刷業者との協議による)。

(論文の送付先・問合せ先)

第13条 論文、質疑討論の原稿および異議申し立ての文書は、下記宛に送付する。
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター ㈱国際文献社内
日本福祉のまちづくり学会事務局論文委員会

(規則の変更)

第14条 この規則の変更は、理事会において行う。

附則

  1. 本規則は、平成23年5月30日から施行する。
  2. 本規則は、平成26年6月28日から一部改定施行する。
  3. 本規則は、令和2年6月12日から一部改定施行する。
  4. 本規則は、令和3年9月27日から一部改定施行する。